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規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。
4. 第299条第4項若しくは第301条第2項第1号又は第300条第4項若しくは第301条の2第2項第1号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。
5. 通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。
6. 非常配電盤は、第299条第2項各号又は第300条第2項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当の負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
302.5(非常配電盤)
(a)「管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置」とは、次に掲げるものをいう。
(1)過負荷及び短絡に対して主配電盤側において保護され、かつ、非常配電盤において自動的に切り離すことができる中間接続フィーダーにより主配電盤から給電する。
(2)フィードバック操作を行うよう設置されている場合には、中間接続フィーダーは、少なくとも短絡に対し、非常配電盤においても保護する。
302.6
(a)「管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるもの」は、VHF無線電話、機関室の通風装置、非常用の充電装備及び非常用の充気装置の回路とする。
(b)非常電源が、非常用負荷に対して十分な容量(発電機の容量及びそれに使用する燃料の容量)を有し、かつ、非常配電盤から給電される他の負荷に対しても十分な容量を有する場合には、負荷優先遮断装置を傭えることを要しない。ただし、この場合には、いかなる設備に対しても不等率を考慮しないこと。
(非常電源等の配置)
第302条の2 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配置盤は、次に掲げる要件に適合する場所に配置しなければならない。
(1)最上層の全通甲板の上方であること。
(2)主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所又は特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。

 

 

 

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